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通知電気工事業申請手続き

自家用工作物(500キロワット未満)の電気工事だけに関する電気工事業を行う際には、事業開始の10日前までに、経済産業大臣もしくは都道府県知事に対して通知する義務があります。

電気工事業の開始の通知

電気工事業の開始の通知に使われる書類は、個人と法人による違いがあります。

個人の通知の場合

・電気工事業開始通知書
・誓約書
・住民票
・営業所位置図
・備付器具調書
・電気工事士免状

法人の通知の場合

・電気工事業開始通知書
・誓約書
・登記事項証明書
・営業所位置図
・備付器具調書
・電気工事士免状

変更登録申請

電気工事業の開始の通知をした後で変更があった場合には、その都度変更登録をする必要があります。

申請した本人の名前の変更

改姓などで、申請した本人の名前が変更した場合の登録には、次の書類を用意する必要があります。

・通知事項変更通知書
・住民票(申請者の氏名確認ができる書類)

法人の名称の変更

法人の名称が変更した際の登録に必要な書類には、次のようなものがあります。

・通知事項変更通知書
・登記事項証明書

住所変更

個人・法人ともに、住所が変更された場合に使われる書類です。

・通知事項変更通知書
・住民票
※個人の場合です
・登記事項証明書
※法人の場合です

法人の代表者や役員の変更

法人の代表者や役員が変更した場合に必要な書類には、以下のようなものがあります。

・通知事項変更通知書
・登記事項証明書
・誓約書

営業所の所在地変更

営業所の所在地が変更した場合には、通知事項変更通知書が必要となります。

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