TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号
登録電気工事業者の廃業届について
廃業届の概要
登録電気工事業者が事業を廃止する場合、廃業届を提出する必要があります。これは、電気工事業法に基づく手続きであり、廃業したことを行政機関に正式に報告するものです。
提出先
事業者の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。ただし、経済産業大臣の登録を受けている場合は、経済産業大臣が提出先となります。
提出期限
廃業した日から30日以内に提出する必要があります。
必要書類
- 廃業届出書
- 登録電気工事業者登録証(原本)
- その他、都道府県ごとに定められた書類(必要に応じて確認)
記載すべき事項
廃業届出書には、以下の情報を記載します。
- 登録番号
- 業者名および代表者氏名
- 所在地
- 廃業年月日
- 廃業の理由
注意点
- 廃業届を提出しないと、登録が継続したままとなり、不利益を被る可能性があります。
- 登録証の返納が必要な場合があるため、紛失しないよう注意してください。
- 法人の場合、会社の解散手続きとは別に廃業届を提出する必要があります。
まとめ
登録電気工事業者が事業を廃止する際は、速やかに廃業届を提出することが求められます。提出先や必要書類を確認し、期限内に適切な手続きを行いましょう。
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