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みなし登録電気工事業者の届出について

みなし登録電気工事業者とは

電気工事業を営む場合、原則として「電気工事業の登録」が必要ですが、 建設業法に基づく電気工事業の許可を受けている業者は、 電気工事業の登録を受けたものとみなされます。このような業者を 「みなし登録電気工事業者」といいます。

届出の必要性

みなし登録電気工事業者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、 電気工事業開始の届出を行う必要があります。 この届出をしないと、電気工事業を適法に営むことができません。

届出のタイミング

みなし登録電気工事業者となった日から 30日以内に届出を行う必要があります。

届出に必要な書類

  • 電気工事業開始届出書
  • 建設業許可通知書の写し
  • 営業所ごとの主任電気工事士の選任届
  • その他、都道府県ごとに必要とされる書類

届出先

営業所の所在地を管轄する 都道府県の電気工事業担当窓口へ提出します。

変更が生じた場合

みなし登録電気工事業者の名称や所在地、主任電気工事士の変更があった場合は、 その変更内容を速やかに届出る必要があります。

まとめ

みなし登録電気工事業者は、建設業許可を受けているため電気工事業の登録は不要ですが、 営業を開始する際には都道府県知事への届出が必要です。 届出を怠ると法令違反となる可能性があるため、適切に手続きを行いましょう。

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