電気工事を行うための建設業許可について

建設業許可が必要な場合

電気工事業を営む場合、一定の条件を満たすと建設業許可が必要になります。具体的には、1件の工事の請負金額が500万円(税込)以上の場合、建設業許可を取得しなければなりません。

電気工事業の分類

建設業法における電気工事業は、29業種ある建設業のうちの一つです。電気工事には、ビルや工場の電気設備工事、変電設備工事、照明設備の設置工事などが含まれます。

建設業許可の要件

電気工事業の建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者がいること - 過去に一定期間、電気工事業を経営した経験がある者が必要です。
  • 専任技術者がいること - 電気工事施工に関する資格や実務経験を持つ者が必要です。
  • 財産的基盤があること - 一般建設業許可の場合、自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力が必要です。
  • 欠格要件に該当しないこと - 過去に一定の法令違反をしていないことが求められます。

電気工事業と電気工事業登録の違い

電気工事業を行う場合、建設業許可とは別に「電気工事業の登録」が必要になる場合があります。これは、電気工事業を営む者が安全に工事を行うために必要な制度で、都道府県知事へ登録するものです。

まとめ

電気工事業を営むにあたり、請負金額が500万円(税込)以上となる場合は建設業許可が必要です。許可を取得するためには、経営経験や技術者の確保、財務基盤などの要件を満たす必要があります。さらに、電気工事業登録の必要性についても確認し、適切な手続きを行いましょう。