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遺言書の種類について
遺言書には、大きく分けて以下の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身に合った方法を選択することが重要です。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文、日付、氏名を手書きし、押印することで作成する遺言書です。
- メリット: 費用がかからず、自分で簡単に作成できる。
- デメリット: 書き方に不備があると無効になる可能性がある。紛失や改ざんのリスクがある。
なお、法務局で保管する「自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば、安全に保管でき、検認が不要になるメリットがあります。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
- メリット: 法的に有効な内容となるため、無効のリスクが低い。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
- デメリット: 費用がかかる。証人が2名必要。
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で遺言の存在を証明してもらう方法です。
- メリット: 内容を本人だけが知ることができる。公証役場で手続きするため、形式的なミスを防げる。
- デメリット: 費用がかかる。自筆証書遺言と同様に、内容に不備があると無効となる可能性がある。検認手続きが必要。
まとめ
遺言書の種類によって、それぞれメリット・デメリットがあります。確実に遺言を残したい場合は、公正証書遺言を選ぶのが一般的です。一方で、費用を抑えたい場合は自筆証書遺言を選ぶことも考えられます。
どの方式を選ぶべきか迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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