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遺産相続手続きにおける相続方法

遺産相続の手続きを進める際、相続人はどのように相続を受けるかを選択する必要があります。相続方法には主に以下の3種類があります。

1. 単純承認

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を無条件にすべて引き継ぐ方法です。特に手続きを行わない場合や、相続財産の一部でも処分した場合、自動的に単純承認したとみなされます。

  • メリット:手続きが不要で、遺産をすべて相続できる。
  • デメリット:負債がある場合もすべて引き継ぐことになる。

2. 限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法です。相続財産を超える負債がある場合でも、相続人が自己の財産をもって弁済する義務はありません。

  • メリット:負債が相続財産の範囲を超えた場合でも、その超過分を負担しなくて済む。
  • デメリット:家庭裁判所への申立てが必要で、手続きが煩雑になる。

3. 相続放棄

相続放棄とは、相続人が一切の財産や負債を引き継がないことを選択する方法です。相続放棄をすることで、はじめから相続人でなかったものとみなされます。

  • メリット:負債を引き継ぐことがなく、債務の影響を受けない。
  • デメリット:一度放棄すると撤回できず、財産も引き継げない。

相続方法の選択期限

相続方法を選択する期限は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内です。この期間内に家庭裁判所へ申立てを行わない場合、自動的に単純承認となります。

まとめ

相続方法の選択は、財産の内容や負債の有無によって慎重に判断する必要があります。特に負債が多い場合は、限定承認や相続放棄を検討することが重要です。相続に関する手続きは複雑な場合も多いため、専門家に相談することをおすすめします。

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