TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号

HOME > 遺産相続 > 遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人(亡くなられた方)の遺産をどのように分配するかを話し合う手続きのことを指します。

遺産分割協議が必要な場合

被相続人が遺言を残していない場合、または遺言があってもすべての財産について指定されていない場合、相続人全員で遺産の分け方を決める必要があります。

遺産分割協議の進め方

  1. 相続人の確定
    戸籍謄本などを調査し、法定相続人を確定します。
  2. 遺産の確定
    被相続人の財産や負債を調査し、すべての遺産を把握します。
  3. 協議の実施
    相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決定します。
  4. 遺産分割協議書の作成
    合意内容を文書にまとめ、相続人全員が署名・押印します。

遺産分割協議の注意点

  • 相続人全員の合意が必要であり、一人でも同意しない場合は協議が成立しません。
  • 未成年の相続人がいる場合は、特別代理人の選任が必要です。
  • 遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。

遺産分割協議書の重要性

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行預金の解約・払戻しの際に必要になることが多いため、適切に作成することが重要です。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要な重要な手続きです。適切に進めるためには、相続人の確定や遺産の確認を慎重に行い、協議内容を文書に残すことが大切です。必要に応じて専門家に相談すると、スムーズに手続きを進めることができます。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
あすなろ行政書士事務所
〒450-0002
愛知県名古屋市
中村区名駅4-3-10-406
電話受付:平日9時から18時まで
050-5527-5498
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号