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遺産分割後の相続財産の名義変更・相続手続き
遺産分割協議が成立した後、各相続人が取得する財産の名義変更や、必要な相続手続きを行う必要があります。以下に、主な相続財産の名義変更手続きについて解説します。
1. 不動産の名義変更(相続登記)
不動産を相続する場合、法務局に相続登記の申請を行います。2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
必要書類
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
2. 預貯金の名義変更・解約
銀行や信用金庫などの金融機関に相続手続きを申請し、預貯金を相続人名義に変更または解約して分配します。
必要書類
- 金融機関所定の相続手続申請書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
- 相続人の戸籍謄本・本人確認書類
3. 株式・投資信託の名義変更
証券会社や信託銀行に対して、株式や投資信託の名義変更手続きを行います。
必要書類
- 証券会社所定の相続手続申請書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本・本人確認書類
4. 自動車の名義変更
相続した自動車の名義変更は、運輸支局(陸運局)で行います。
必要書類
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本・本人確認書類
- 車検証
- 申請書(運輸支局で入手)
5. 公共料金・契約の名義変更
電気・ガス・水道・インターネットなどの契約についても、相続人が引き継ぐ場合は名義変更手続きを行います。各契約先に連絡して手続きを進めます。
6. 相続税申告
相続税の課税対象となる場合、相続開始から10か月以内に税務署へ申告・納税する必要があります。
7. まとめ
遺産分割が終了した後は、速やかに名義変更や各種相続手続きを進めることが重要です。手続きごとに必要書類や期限が異なるため、事前に確認し、適切に対応しましょう。
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