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宅建業許可

宅建業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。要件として取引士の設置や事務所の確保などがあり、申請には必要書類を準備し、審査を経て免許が交付されます。
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宅地建物取引士は、不動産取引の専門資格者で、重要事項の説明や契約書の記名・押印を行う。資格取得には試験合格と登録が必要で、不動産業界で重要な役割を担っている。
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宅建業を営むには許可が必要で、事務所の設置、専任の宅地建物取引士の配置、資産要件の充足、欠格事由の非該当などの条件を満たす必要があります。申請時には必要書類を準備し、正確に手続きを行うことが重要です。
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宅建業免許申請には多くの書類が必要で、不備があると受理されません。法人は役員全員の書類が必要で、取得に時間がかかる書類もあるため早めの準備が重要です。申請後の審査には約30~45日かかります。
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宅建業許可申請は、事務所確保や取引士の設置などの条件を満たし、必要書類を準備して都道府県に申請する。審査後に免許を取得し、標識掲示や保証金供託を経て業務開始となる。
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宅建業を営むには営業保証金を供託する必要があるが、保証協会に加入すれば代替できる。保証協会加入で初期費用を抑えられるが、入会金や年会費が必要となる。どちらを選ぶかは資金計画に応じて判断すべき。
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宅建業免許の更新は5年ごとに必要で、期限90日前から30日前までに申請する。必要書類や手数料を準備し、期限管理を徹底することが重要。
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宅建業者は免許取得後、商号や代表者変更など一定の変更時に30日以内に変更届を提出が必要です。遅れると行政処分の可能性があるため、適切な手続きを行いましょう。
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