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遺言書作成
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遺言書作成

遺言書は財産分配を指定する重要な書類で、相続トラブルを防ぎます。自筆証書、公正証書、秘密証書の種類があり、形式を守ることが大切です。専門家に相談し、適切に作成・保管することが重要です。
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遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類があり、それぞれにメリット・デメリットがある。確実性を重視するなら公正証書、費用を抑えるなら自筆証書が適し、迷った場合は専門家に相談が望ましい。
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自筆証書遺言は、全文を自筆し押印することで費用をかけず作成可能ですが、無効のリスクや紛失の恐れがあります。法務局の保管制度を利用すれば検認が不要になります。
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公正証書遺言は、公証人が作成し公証役場で保管されるため、法的に有効で紛失や改ざんのリスクが低い。家庭裁判所の検認が不要で相続手続きが円滑だが、作成に手間と費用がかかる。
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遺言書は、財産の分配や相続人の廃除、遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定などを可能にする重要な文書であり、相続争いを防ぐためにも専門家の助言が推奨されます。
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遺言者は生存中であれば自由に遺言を取り消せる。新たな遺言の作成、遺言書の破棄、矛盾する行為によって取り消しが可能であり、慎重な対応が求められる。
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遺言書作成時は、法定相続分や遺留分を考慮し、相続争いを防ぐ工夫が必要です。公正証書遺言の作成や定期的な見直しも有効です。
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遺言書は、相続トラブルを防ぎ、自分の意思を反映させる重要な書類です。特に相続争いが予想される場合や、法定相続分と異なる分配を希望する際に有効です。専門家に相談し作成を検討しましょう。
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