遺言書は、故人の財産分配を指定する重要な書類で、相続トラブルの防止に役立ちます。種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、それぞれ作成方法が異なります。作成時には財産内容の明確化や法的要件の遵守が必要です。公正証書遺言は検認不要で安全性が高く、自筆証書遺言は法務局で保管可能です。相続を円滑に進めるため、専門家の助言を受けながら作成することが重要です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がある。自筆証書遺言は費用がかからず手軽だが、無効のリスクや紛失の恐れがある。公正証書遺言は公証人が作成し、安全性が高いが費用がかかる。秘密証書遺言は内容を秘密にできるが、手続きが必要。確実性を重視するなら公正証書遺言、費用を抑えるなら自筆証書遺言が選択肢となる。専門家に相談するのも有効。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を手書きし押印することで作成でき、費用がかからず秘密にできる点が特徴です。しかし、方式の不備で無効になるリスクや紛失・改ざんの可能性があります。2020年から法務局での保管制度が始まり、検認が不要になりました。確実に遺言を残すためには専門家への相談が推奨されます。
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で保管される法的に有効な遺言です。紛失や改ざんのリスクが低く、家庭裁判所の検認も不要です。作成には証人2名や必要書類が必要で、手数料は数万円から十数万円程度かかります。手間や費用はかかるものの、遺産分割を明確にし相続トラブルを防ぐのに有効な方法です。
遺言書は、遺言者の意思を法的に残す文書で、財産分配や相続人の廃除・復帰、遺産分割方法の指定が可能です。また、遺言執行者の指定、特定の人への遺贈、生命保険金の受取人変更、未成年後見人や祭祀承継者の指定、遺産の使途指定もできます。遺言書を作成することで相続トラブルを防げるため、専門家に相談し、法的に有効な形式で作成することが重要です。
遺言の取り消しは、遺言者が生前に自由に行えます。方法として、新たな遺言書を作成する、遺言書を破棄する、遺言内容と矛盾する行為をするなどがあります。取り消しの際は、公証人に相談し、明確な意思表示をすることが重要です。誤って破棄すると復元が困難なため慎重に判断し、最新の意思を反映させることが大切です。
遺言書作成時は、法定相続分と遺留分に注意が必要です。法定相続分は相続人ごとの遺産の割合で、遺言書がない場合に適用されます。遺留分は一定の相続人が最低限確保できる財産割合で、侵害されると請求可能です。遺言書は遺留分を考慮し、トラブルを防ぐ工夫が必要です。公正証書遺言を利用し、定期的に見直すことも重要です。
遺言書は、自分の死後の財産分配を指定する重要な書類です。特に相続トラブルが予想される場合や、法定相続分と異なる分配を希望する場合、事業承継、特定の人への財産譲渡、相続人不在、未成年の子の後見人指定、配偶者への財産確保などの場面で有効です。自身の意思を明確にするため、専門家に相談しながら作成することが望まれます。
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