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宅建業許可申請について

宅建業許可とは

宅建業許可(正式には宅地建物取引業免許)は、不動産の売買・交換・貸借の代理や仲介を業として行う場合に必要な免許です。宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。

免許の種類

  • 国土交通大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
  • 都道府県知事免許:1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合

免許取得の要件

宅建業免許を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 宅地建物取引士の設置

事務所ごとに一定数の宅地建物取引士を設置する必要があります。(従業員5名に1名以上)

2. 欠格要件に該当しないこと

過去に免許取消を受けた者や破産者、禁固刑以上の刑を受けた者などは免許を取得できません。

3. 営業保証金または保証協会への加入

営業保証金を供託するか、不動産保証協会に加入する必要があります。

4. 事務所の設置

物件の取引を行うための適正な事務所を設置することが求められます。

申請の流れ

  1. 申請書類の準備
  2. 管轄の行政庁へ申請
  3. 審査(標準処理期間:約30~90日)
  4. 免許通知・免許証の交付
  5. 営業保証金の供託または保証協会への加入
  6. 宅建業の営業開始

必要書類

  • 宅地建物取引業免許申請書
  • 役員の履歴書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 事務所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)
  • 宅地建物取引士の資格証明
  • 誓約書

まとめ

宅建業免許の取得には、事前の準備が重要です。特に、事務所の適正要件や宅地建物取引士の設置など、要件を満たしているか慎重に確認する必要があります。申請の際には、必要書類を漏れなく準備し、スムーズに申請を進めることが求められます。

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