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電気工事業

登録電気工事業者とは、一般用電気工作物だけに関する電気工事業もしくは、一般用電気工作物と自家用電気工作物に関する電気工事業を行う際に、経済産業大臣もしくは都道府県知事の登録を受けた人のことをいいます。
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自家用工作物(500キロワット未満)の電気工事だけに関する電気工事業を行う際には、事業開始の10日前までに、経済産業大臣もしくは都道府県知事に対して通知する義務があります。
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みなし登録電気工事業者とは、電気工事者として建設業許可を取得し、一般用電気工作物だけに関する電気工事業もしくは、一般用電気工作物や自家用電気工作物に関する電気工事業を営業する際に、経済産業大臣あるいは都道府県知事に届出をした人のことをいいます。
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みなし通知電気工事業者は、電気事業者での建設業許可を受けてから、500キロワット未満の自家用工作物の電気工事だけに関わる電気工事業を営業する際に、実際の開始から10日前までに、経済産業大臣か都道府県知事への通知をした人のことです。
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電気工事業として、経済産業大臣や都道府県知事への登録や通知をしなくても営業を可能とする、6種類の軽微な電気工事があります。
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