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電気工事業

電気工事業を営むには登録電気工事業者として認可が必要です。要件を満たし必要書類を準備し、管轄官庁へ申請します。審査後に登録され、義務を守り事業を行います。
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登録電気工事業者は、登録事項に変更があった場合、30日以内に変更届を提出する必要があります。提出を怠ると行政指導や罰則の対象となるため、速やかに対応しましょう。
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登録電気工事業者の登録は5年間有効で、満了30日前までに更新申請が必要です。必要書類を準備し、所定の手数料を支払い、管轄窓口へ申請します。失効すると新規登録が必要になるため注意が必要です。
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登録電気工事業者は事業廃止時に、管轄官庁へ30日以内に廃業届を提出する必要があります。登録証の返納が求められる場合があり、未提出だと不利益を被る可能性があります。
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みなし登録電気工事業者は、建設業許可を受けていれば登録不要ですが、営業開始時に都道府県知事へ届出が必要です。届出を怠ると法令違反となるため、適切に手続きを行いましょう。
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電気工事業で請負金額が500万円以上の場合、建設業許可が必要です。取得には経営経験、技術者、財務基盤が求められ、電気工事業登録も必要な場合があります。
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