電気工事業を営むには「登録電気工事業者」として登録が必要です。新規登録には主任電気工事士の選任や法人の定款記載などの要件を満たし、管轄の都道府県知事または国土交通大臣へ申請します。必要書類を提出し審査が通れば登録完了です。手数料は都道府県で異なるため事前確認が必要です。
登録電気工事業者は、商号や代表者、所在地など登録事項に変更があった場合、30日以内に都道府県知事へ変更届を提出する必要があります。必要書類を添付し、郵送または窓口で手続きします。届出を怠ると行政指導や罰則の対象となるため注意が必要です。不明点は管轄窓口へ問い合わせましょう。
登録電気工事業者の登録は5年間有効で、満了30日前までに更新申請が必要です。申請には登録申請書や資格証の写しなどの書類が必要で、手数料は自治体ごとに異なります。申請は都道府県庁などで受理され、審査に約1か月かかります。期限を過ぎると登録が失効し、新規登録が必要となるため、早めの申請が重要です。
登録電気工事業者が事業を廃止する際は、廃業届を提出する必要があります。提出先は都道府県知事または経済産業大臣で、廃業から30日以内に提出が必要です。必要書類には廃業届出書や登録証が含まれます。届出を怠ると不利益が生じる可能性があるため、期限内に適切な手続きを行いましょう。
みなし登録電気工事業者とは、建設業許可を受けた業者のことで、電気工事業の登録は不要ですが、都道府県知事への届出が必要です。営業開始から30日以内に必要書類を提出し、変更が生じた場合も速やかに届出る必要があります。届出を怠ると法令違反となる可能性があるため、適切な手続きを行いましょう。
電気工事業で1件500万円(税込)以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。許可取得には、経営業務の管理責任者や専任技術者の確保、財務基盤の要件を満たすことが求められます。また、建設業許可とは別に電気工事業の登録が必要な場合もあるため、適切な手続きを確認しましょう。
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