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建築士事務所登録とは

法人・個人を問わず建築士事務所(設計事務所)を開業する場合や、建設業者などが建築士(設計士)に関わる業務を新規に立ち上げる場合には、あらかじめ事務所の所在地の都道府県知事から登録を受けることが法律によって義務付けられています。

登録は5年ごとに更新が義務付けられており、登録後に変更事由が生じた場合は変更届の手続きが必要です。

建築士事務所登録が必要となる業務内容

建築士法第23条では、以下のような業務を取り扱う場合に建築士事務所登録が必要であると定められています。

① 建築物の設計
② 建築物の工事監理
③ 建築工事契約に関する事務
④ 建築工事の指導監督
⑤ 建築物に関する調査又は鑑定
⑥ 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

建築士事務所の要件

建築士事務所登録の要件としては、主に以下のような基準が定められています。

① 事務所の場所が確保されていること
② 管理建築士が在籍(常勤)していること
③ 一定の欠格要件に該当していないこと
④ 法人の場合は「建築物の設計・工事監理」等が登記目的となっていること
⑤ 納税の証明が可能であること(新規に法人を立ち上げる場合は法人開設届を提出していること)

なお、法人が登記上の住所と異なる場所に事務所を置く場合などは、賃貸借契約書などでの証明が必要になることもあります。

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