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管理建築士とは

管理建築士とは、建築士事務所を管理する専任の建築士のことで、建築士事務所登録を行うには必ず管理建築士が常勤で在籍していることが要件となります。

建築士事務所は法人・個人を問わず管理建築士の保有する資格によって「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれます。

管理建築士の要件

管理建築士として認められるには、建築士として所定の業務を3年間経験した後、管理建築士講習を受講することが条件となっています。

また、管理建築士は当該事務所の「専任」であることが求められるため、休日などを除いた通常の勤務時間中は、常に当該事務所に身を置く必要があります。

したがって、ほかの会社で働いている人や、派遣社員などは管理建築士としては認められません。また、住所地と事務所の所在地が離れすぎている場合も常勤性が認められず、管理建築士としての要件を満たせません。

管理建築士との兼務が認められるケース

原則として、ほかの法律により管理建築士以外の専任業務に従事している者は管理建築士の要件を満たしません。ただし、同じ会社の同じ事務所に勤務する場合に限り、建設業許可の専任技術者や、宅建業免許の専任取引主任者などにおいては、現在の役職と兼務する形で管理建築士の登録が認められる場合もあります。

また、ほかの会社の取締役であっても、勤務形態が非常勤であることを証明出来れば、管理建築士として認められるケースもあります。

異動などで管理建築士がいなくなった場合

建築士事務所登録を行った事務所において、管理建築士が事務所を辞めたり、人事異動でほかの営業所に移ってしまった場合などは管理建築士が不在となってしまうため、建築士事務所の要件を満たさない状態となります。法律により、管理建築士が欠けた建築士事務所は即座に廃業しなければならなくなるので、事前の対策や注意が必要です。

管理建築士講習について

平成20年11月に建築士法が改正され、管理建築士となる者は建築士として国土交通省令で定める所定業務(設計等)に3年以上従事した後、管理建築士講習の受講および課程を修了することが義務付けられました。

これにより、新たに建築士事務所登録を行う場合は、申請の際に管理建築士講習修了証の写しが必要となっています。また、建築士事務所の更新を行う場合にも管理建築士講習修了証が必要です。

講習受講の要件を満たす建築士業務

管理建築士となるためには、建築士として下記の業務に3年以上従事しなければなりません。

・建築物の設計に関する業務
・建築物の工事監理に関する業務
・建築工事契約に関する事務に関する業務
・建築工事の指導監督に関する業務
・建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
・建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務

講習の修了条件

講習は1日(9:30分~17:30分頃まで)で行われ、講義終了後に実施される修了考査(筆記試験)において修了基準を満たしていれば、管理建築士講習修了者と認められます。

講習修了が認められた者には、講習終了から約1ヶ月後に修了証が交付されます。

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