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建設業許可の種類について
建設業許可は、建設業法に基づき建設業を営むために必要な許可であり、以下の2つの分類があります。
1. 許可の区分
(1) 知事許可
建設業を行う営業所が1つの都道府県内にのみ存在する場合に必要な許可です。例えば、東京都内だけで営業する場合は東京都知事の許可が必要です。
(2) 大臣許可
複数の都道府県に営業所がある場合に必要な許可です。例えば、東京都と神奈川県に営業所を設置している場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
2. 業種の分類
建設業許可は、29種類の業種ごとに取得する必要があります。以下に主な業種を挙げます。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 舗装工事業
- 解体工事業
業種によって必要な資格や要件が異なるため、事前に確認することが重要です。
3. 許可の種類
(1) 一般建設業許可
下請け業者に発注する金額が、1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)未満の場合に必要な許可です。
(2) 特定建設業許可
下請け業者に発注する金額が、1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上となる場合に必要な許可です。
4. 許可が不要なケース
以下の場合は建設業許可が不要です。
- 工事の請負金額が500万円未満の軽微な工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満)
- 自らの所有する建物や設備を修繕する場合
まとめ
建設業許可の取得には、事業規模や業種、営業所の所在地に応じた正確な選択が求められます。許可申請には多くの書類や要件が必要となるため、専門家への相談をおすすめします。
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