TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号
建設業許可を受けるための要件について
建設業許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。これらの要件をクリアしていない場合、許可申請が認められない可能性がありますので、事前にしっかり確認することが重要です。
1. 経営業務管理責任者の設置
建設業を適切に運営するためには、一定の経験を有する「経営業務管理責任者」を設置する必要があります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たしている方が該当します。
- 建設業に関して5年以上の経営経験があること
- 建設業以外の業種で7年以上の経営経験があること
- 建設業において6年以上の役職者としての経験があること
2. 専任技術者の配置
専任技術者とは、工事の施工に関する専門的な知識を持つ責任者のことを指します。技術者として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 一定の学歴(高等学校または大学の建設系学科卒業など)と実務経験を有していること
- 10年以上の実務経験があること
- 国家資格(建築士、土木施工管理技士など)を保有していること
3. 財産的基礎または金銭的信用
建設業を営むためには、財産的基礎や金銭的信用が必要とされます。これには以下の条件が含まれます。
- 自己資本が500万円以上であること
- 直前の決算において500万円以上の資産があること
- 金融機関から500万円以上の資金調達が可能であること
4. 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員が以下のいずれかに該当する場合、建設業許可を受けることはできません。
- 過去に建設業法違反などで処分を受けたことがある場合
- 犯罪歴がある場合(一定の期間内)
- 成年被後見人や被保佐人である場合
- 暴力団関係者である場合
5. 営業所の設置
建設業を営むためには、適切な営業所を設置しなければなりません。営業所には、専任技術者が常勤している必要があります。
6. その他の要件
具体的な要件は業種や地域によって異なる場合があります。申請にあたっては、管轄の行政庁に確認を行うことをお勧めします。
建設業許可を取得するためには、これらの要件を満たしたうえで、必要な書類を準備し申請を行うことが求められます。当事務所では、お客様がスムーズに許可を取得できるようサポートを行っております。ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。
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