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登録電気工事業者の変更届について

1. 変更届の概要

登録電気工事業者は、登録事項に変更があった場合、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。変更届を怠ると、行政指導や罰則を受ける可能性があるため、速やかに対応することが重要です。

2. 変更届の提出が必要なケース

以下のような変更があった場合、変更届を提出する必要があります。

  • 商号や名称の変更
  • 代表者の変更
  • 営業所の所在地変更
  • 主任電気工事士の変更
  • 資本金の変更(法人の場合)

3. 変更届の提出期限

変更があった日から30日以内に、登録を受けた都道府県知事へ変更届を提出する必要があります。

4. 変更届の提出方法

変更届は、変更内容を証明する書類を添付して、登録を受けた都道府県の担当窓口へ提出します。提出方法は、郵送または窓口への直接提出が一般的です。

5. 変更届に必要な書類

変更内容によって必要な書類が異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。

  • 変更届出書
  • 変更内容を証明する書類(例:登記事項証明書、住民票など)
  • 主任電気工事士の変更の場合、資格証の写し

6. 変更届を提出しなかった場合の影響

変更届を提出しない場合、行政指導を受ける可能性があります。また、悪質と判断された場合は、登録の取消しや罰則の対象となることもあります。

7. まとめ

登録電気工事業者は、変更があった場合に速やかに変更届を提出する必要があります。提出期限を守り、必要な書類を準備することで、スムーズに手続きを進めることができます。不明点がある場合は、管轄の都道府県窓口に問い合わせることをおすすめします。

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