TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号
登録電気工事業者の変更届について
1. 変更届の概要
登録電気工事業者は、登録事項に変更があった場合、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。変更届を怠ると、行政指導や罰則を受ける可能性があるため、速やかに対応することが重要です。
2. 変更届の提出が必要なケース
以下のような変更があった場合、変更届を提出する必要があります。
- 商号や名称の変更
- 代表者の変更
- 営業所の所在地変更
- 主任電気工事士の変更
- 資本金の変更(法人の場合)
3. 変更届の提出期限
変更があった日から30日以内に、登録を受けた都道府県知事へ変更届を提出する必要があります。
4. 変更届の提出方法
変更届は、変更内容を証明する書類を添付して、登録を受けた都道府県の担当窓口へ提出します。提出方法は、郵送または窓口への直接提出が一般的です。
5. 変更届に必要な書類
変更内容によって必要な書類が異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
- 変更届出書
- 変更内容を証明する書類(例:登記事項証明書、住民票など)
- 主任電気工事士の変更の場合、資格証の写し
6. 変更届を提出しなかった場合の影響
変更届を提出しない場合、行政指導を受ける可能性があります。また、悪質と判断された場合は、登録の取消しや罰則の対象となることもあります。
7. まとめ
登録電気工事業者は、変更があった場合に速やかに変更届を提出する必要があります。提出期限を守り、必要な書類を準備することで、スムーズに手続きを進めることができます。不明点がある場合は、管轄の都道府県窓口に問い合わせることをおすすめします。
TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
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