TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号
遺言書作成について
遺言書とは
遺言書は、被相続人(亡くなった方)が自分の財産をどのように分配するかを指定するための文書です。適切に作成された遺言書があれば、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言:遺言者が全文を自筆で書き、日付と署名・押印を行うもの。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成し、証人2名の立会いのもとで作成されるもの。
- 秘密証書遺言:遺言者が作成した遺言書を公証人と証人2名が確認し、公証役場で保管するもの。
遺言書作成のポイント
- 財産の内容を明確に記載する。
- 法定相続人の権利(遺留分)を考慮する。
- 形式を守る(自筆証書遺言の場合、全文の自書が必要)。
- 公正証書遺言は公証人が関与するため、形式ミスのリスクが少ない。
遺言書の保管と検認
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認が不要です。2020年からは法務局での自筆証書遺言の保管制度も利用できます。
遺言書作成を検討するタイミング
- 高齢になったとき
- 財産を特定の人に継承させたい場合
- 相続人同士のトラブルを避けたい場合
まとめ
遺言書は相続トラブルを防ぐための重要な書類です。形式や内容に不備があると無効になる可能性があるため、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
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