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遺言書作成について

遺言書とは

遺言書は、被相続人(亡くなった方)が自分の財産をどのように分配するかを指定するための文書です。適切に作成された遺言書があれば、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

遺言書の種類

  • 自筆証書遺言:遺言者が全文を自筆で書き、日付と署名・押印を行うもの。
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成し、証人2名の立会いのもとで作成されるもの。
  • 秘密証書遺言:遺言者が作成した遺言書を公証人と証人2名が確認し、公証役場で保管するもの。

遺言書作成のポイント

  • 財産の内容を明確に記載する。
  • 法定相続人の権利(遺留分)を考慮する。
  • 形式を守る(自筆証書遺言の場合、全文の自書が必要)。
  • 公正証書遺言は公証人が関与するため、形式ミスのリスクが少ない。

遺言書の保管と検認

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言は検認が不要です。2020年からは法務局での自筆証書遺言の保管制度も利用できます。

遺言書作成を検討するタイミング

  • 高齢になったとき
  • 財産を特定の人に継承させたい場合
  • 相続人同士のトラブルを避けたい場合

まとめ

遺言書は相続トラブルを防ぐための重要な書類です。形式や内容に不備があると無効になる可能性があるため、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

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