TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号

HOME > 遺言書作成 > 法定相続分

遺言書作成時の注意点(法定相続分と遺留分)

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められている相続人ごとの相続割合のことを指します。遺言書がない場合、原則として以下の割合で遺産が分配されます。

  • 配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は均等に分割)
  • 配偶者と直系尊属(親)が相続人の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

遺言書がない場合は、これらの割合に従って遺産が分配されます。

遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合を指します。遺言書によって相続分が自由に指定されていても、遺留分を侵害する内容の場合、相続人は「遺留分侵害額請求」をすることができます。

  • 直系尊属のみが相続人の場合:遺産全体の1/3
  • それ以外の場合(配偶者・子がいる場合など):遺産全体の1/2

例えば、遺言書で特定の相続人に全財産を譲ると記載していても、他の法定相続人は遺留分を請求する権利を持ちます。

遺言書作成時の注意点

  • 遺言書の内容が法定相続分と遺留分を考慮したものになっているか確認する。
  • 特定の相続人に多くの財産を遺す場合、遺留分侵害の可能性があるため、相続人同士のトラブルを避ける工夫が必要。
  • 公正証書遺言を作成すれば、形式的な不備を防ぐことができるため、専門家に相談するのが望ましい。
  • 定期的に遺言書の内容を見直し、家族の状況の変化に対応する。

遺言書を作成する際は、法定相続分や遺留分を正しく理解し、相続争いを防ぐための対策を講じることが重要です。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
あすなろ行政書士事務所
〒450-0002
愛知県名古屋市
中村区名駅4-3-10-406
電話受付:平日9時から18時まで
050-5527-5498
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号