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遺言書でできること
遺言書は、遺言者の最終的な意思を法的に有効な形で残すための文書です。遺言書を作成することで、主に以下のようなことが可能となります。
1. 相続財産の分配
遺言書がある場合、遺言者の意思に従って財産を分配できます。法定相続分とは異なる配分を指定することも可能です。
2. 相続人の廃除・廃除の取消
特定の相続人を相続から除外したい場合、遺言書にその旨を記載し、家庭裁判所の許可を得ることで廃除が可能です。また、過去に廃除した相続人を復帰させることもできます。
3. 遺産分割方法の指定
遺産の分割方法を具体的に指定することができます。例えば、特定の不動産を特定の相続人に相続させる等の指示が可能です。
4. 遺言執行者の指定
遺言の内容を確実に実行するため、遺言執行者を指定することができます。執行者には弁護士や行政書士を指定することが一般的です。
5. 特定の人に財産を遺贈する
法定相続人ではない第三者(友人、団体など)に財産を譲ることができます。
6. 生命保険金の受取人変更
保険契約の内容により、遺言書で生命保険の受取人を変更することが可能な場合があります。
7. 未成年後見人の指定
未成年の子供がいる場合、遺言によって後見人を指定することができます。
8. 祭祀承継者の指定
お墓や仏壇などの祭祀財産を誰が承継するのかを指定することが可能です。
9. 遺産の使途指定
遺産をどのように使用するか(例:奨学金の設立、寄付など)を指定することができます。
まとめ
遺言書を作成することで、相続に関する意思を明確にし、相続人間の争いを防ぐことができます。法的に有効な遺言書を作成するには、形式に則った作成が必要なため、専門家に相談することをおすすめします。
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