TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号

HOME > 遺言書作成 > 公正証書遺言

公正証書遺言について

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言のことです。遺言者が公証役場で公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を文書にして作成します。作成された遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低く、法的にも有効性が高いとされています。

公正証書遺言の特徴

  • 公証人が作成するため、法的に確実な遺言となる
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要
  • 遺言者の意思能力が確認されるため、無効になる可能性が低い

作成の流れ

  1. 公証役場に相談し、必要な書類を準備する
  2. 遺言の内容を決定する
  3. 証人2名を用意する(公証役場で手配も可能)
  4. 公証役場で公証人が遺言を作成
  5. 遺言者と証人が内容を確認し、署名・押印する
  6. 公証人が遺言を確定し、原本を保管

必要な書類

  • 遺言者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 遺言者と相続人の戸籍謄本
  • 遺言の対象となる財産の資料(登記簿謄本、預貯金の通帳コピーなど)
  • 証人2名の本人確認書類

費用の目安

公正証書遺言の作成には、公証人の手数料がかかります。手数料は遺言の内容や財産の額によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度です。また、証人を公証役場で手配する場合は、別途証人の費用が発生することがあります。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 公証人が作成するため、形式不備による無効のリスクが低い
  • 家庭裁判所の検認が不要で、相続手続きがスムーズに進む
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造の心配がない

デメリット

  • 作成に手間と費用がかかる
  • 内容を公証人や証人に知られる可能性がある

まとめ

公正証書遺言は、遺言を確実に実行するための有効な手段です。特に、遺産分割を明確にし、相続トラブルを防ぎたい場合には有効です。ただし、作成には手続きや費用がかかるため、事前に十分な準備をしておくことが重要です。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
あすなろ行政書士事務所
〒450-0002
愛知県名古屋市
中村区名駅4-3-10-406
電話受付:平日9時から18時まで
050-5527-5498
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号