TEL. 050-5527-5498
電話受付 9:00 ~ 18:00
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号
公正証書遺言について
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言のことです。遺言者が公証役場で公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を文書にして作成します。作成された遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低く、法的にも有効性が高いとされています。
公正証書遺言の特徴
- 公証人が作成するため、法的に確実な遺言となる
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
- 遺言者の意思能力が確認されるため、無効になる可能性が低い
作成の流れ
- 公証役場に相談し、必要な書類を準備する
- 遺言の内容を決定する
- 証人2名を用意する(公証役場で手配も可能)
- 公証役場で公証人が遺言を作成
- 遺言者と証人が内容を確認し、署名・押印する
- 公証人が遺言を確定し、原本を保管
必要な書類
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 遺言者と相続人の戸籍謄本
- 遺言の対象となる財産の資料(登記簿謄本、預貯金の通帳コピーなど)
- 証人2名の本人確認書類
費用の目安
公正証書遺言の作成には、公証人の手数料がかかります。手数料は遺言の内容や財産の額によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度です。また、証人を公証役場で手配する場合は、別途証人の費用が発生することがあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
- 公証人が作成するため、形式不備による無効のリスクが低い
- 家庭裁判所の検認が不要で、相続手続きがスムーズに進む
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造の心配がない
デメリット
- 作成に手間と費用がかかる
- 内容を公証人や証人に知られる可能性がある
まとめ
公正証書遺言は、遺言を確実に実行するための有効な手段です。特に、遺産分割を明確にし、相続トラブルを防ぎたい場合には有効です。ただし、作成には手続きや費用がかかるため、事前に十分な準備をしておくことが重要です。
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