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愛知県名古屋市中村区名駅四丁目3番10号 東海ビル406号
自筆証書遺言について
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら全文、日付、氏名を手書きし、押印することで作成する遺言書のことです。 公正証書遺言などと異なり、費用をかけずに作成できる点が特徴です。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言が有効と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 遺言の全文を自筆で記載すること(パソコンや代筆は無効)
- 作成日付を明記すること
- 遺言者の氏名を記載すること
- 遺言者が押印すること
自筆証書遺言のメリット
- 費用をかけずに作成できる
- 遺言内容を秘密にできる
- いつでも作成・修正が可能
自筆証書遺言のデメリット
- 方式の不備による無効リスクがある
- 紛失や偽造・改ざんの可能性がある
- 家庭裁判所での検認が必要(法務局に保管すれば不要)
法務局での保管制度
2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が開始され、法務局で遺言書を保管できるようになりました。この制度を利用すると、家庭裁判所での検認が不要となります。
まとめ
自筆証書遺言は手軽に作成できるメリットがありますが、法的要件を満たしていないと無効になる可能性があります。確実に遺言を残したい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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