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遺産相続手続きにおける被相続人の死亡の確認
1. 被相続人の死亡の確認とは
遺産相続手続きを進めるためには、まず被相続人(亡くなった方)の死亡を正式に確認する必要があります。これは、相続が開始する要件の一つであり、戸籍上の記録をもとに証明されます。
2. 必要な書類
被相続人の死亡を確認するためには、以下の書類が必要になります。
- 死亡診断書または死体検案書 - 医師が発行する死亡の事実を証明する書類
- 死亡届 - 市区町村役場に提出する公的な書類
- 戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍) - 被相続人の死亡が記載されている戸籍
3. 死亡届の提出
被相続人が亡くなった場合、死亡届を役所に提出する必要があります。これは通常、死亡後7日以内に行わなければなりません。届出が受理されると、戸籍に「死亡」の記載がされ、正式に死亡が確認されます。
4. 戸籍謄本の取得
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。これにより、相続人を確定することができます。戸籍は本籍地のある市区町村役場で取得できます。
5. まとめ
被相続人の死亡の確認は、遺産相続手続きを進める上で必須のステップです。死亡診断書や戸籍謄本を適切に取得し、必要な手続きを進めましょう。詳細な手続きについて不明な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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