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相続人の確定について
相続人確定の重要性
遺産相続の手続きを進めるうえで、相続人を確定することは非常に重要です。相続人を正しく確定しないと、遺産分割協議が無効になったり、後に新たな相続人が判明してトラブルが発生する可能性があります。
相続人の範囲
民法では、相続人になれる人の範囲が決められています。基本的には、以下の順序で相続が発生します。
1. 配偶者
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人になります。
2. 子(第一順位)
被相続人の子供がいる場合、配偶者とともに相続人になります。子供が亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続します。
3. 直系尊属(第二順位)
被相続人に子供がいない場合は、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
4. 兄弟姉妹(第三順位)
被相続人に子供も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。
相続人確定のための手続き
1. 被相続人の戸籍を収集する
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集します。これにより、法律上の相続人が誰であるかを確認できます。
2. 相続人全員の戸籍を確認する
相続人となる人全員の戸籍謄本も取得し、身分関係を証明します。
3. 相続関係説明図の作成
収集した戸籍をもとに、相続関係説明図を作成すると、手続きをスムーズに進めることができます。
相続人の確定で注意すべき点
- 被相続人に認知された子供がいる場合も相続人になります。
- 養子縁組をしている場合、養子も相続人になります。
- 相続放棄をした人は相続人ではなくなります。
まとめ
相続人を正確に確定することは、円滑な相続手続きのために必要不可欠です。戸籍の収集や相続関係説明図の作成を行い、確実に相続人を確定しましょう。相続人の調査が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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